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裁決事例集 No.18 - 49頁
 長期間所有していた山林を宅地造成して譲渡した場合の譲渡所得の収入金額とすべき宅地造成着手前の土地の価額について、原処分においては、当該土地の近隣地域等に所在する土地の通常の取引価額に各種の地域要因等を参酌して算定(1平方メートル当たり3,333円)しているが、本件の場合は、本件共同造成地内の山林を宅地造成着手直前に売買した事例があるので、これにより、当該土地の価額を算定(1平方メートル当たり3,939円)することが合理的である。
昭和54年7月9日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とすべきではないとした事例


... 裁決事例集 No.15 - 93頁  本件土地は、1筆の宅地から分筆され、請求人に譲渡されたものであり、分筆後の宅地の背後部分に位置し、裏側の公道に接しているものの、約19度の傾斜のある不整形地であ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20600.html

訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例


... 裁決事例集 No.33 - 25頁  本件山林は裁判上の和解に基づいて譲渡したものであるところ、和解の譲渡価額算定の基になった鑑定書に立木の評価がなく、現況も立木としての価値が見いだせず、譲受人も立...

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現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対...


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた...


... ▼ 平成30年11月19日裁決 《ポイント》  本事例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60200.html

居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平...


... ▼ 平成26年2月17日裁決 《要旨》  請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例


... 裁決事例集 No.18 - 109頁  原処分においては、兄が相続財産として取得した本件土地の2分の1を、その後、弟である請求人が贈与を受けたものと認定しているが、[1]本件土地について、兄を単独相...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例


... 裁決事例集 No.23 - 247頁  請求人は過去4年間、山林の伐採又は譲渡による山林所得の申告をしておらず、過去における土地の譲渡に山林の譲渡が含まれていたとしても、その価格は格別取り上げる必要...

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