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▼ 裁決事例集 No.48 - 88頁
 請求人は、本件不動産はHに譲渡したものであり、Hが所有権移転登記上の譲受人であるK株式会社に譲渡したものであると主張するが、[1]請求人が売却したと主張するHは所在が不明であること、[2]K株式会社の担当者は、本件不動産の売買には請求人が立ち会っており、Hを知らないと申述していること、[3]K株式会社は、本件不動産の取得代金を小切手で支払っており、当該小切手を現金化したのは、裏書人名、現金の使途及び預金等からみて請求人であると認められることから、本件不動産は請求人から直接K株式会社に譲渡されたものと認められる。
 したがって、K株式会社の支払総額に基づき本件不動産の譲渡価額を認定すべきである。
平成6年12月19日裁決




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