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裁決事例集 No.5 - 1頁
 相続人が国税通則法第5条の規定により被相続人の国税の納付義務を承継する場合において、相続人が2人以上あるときは、同条第2項の規定により各相続人の国税の承継額は民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分計算することとなっているが、被相続人が外国人である場合には、法令第25条の規定により相続は被相続人の本国法によるものであるから、国税通則法第5条第2項の規定の適用については、被相続人の本国法による相当規定により承継額を計算することが相当である。
昭和47年11月16日裁決




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