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裁決事例集 No.18 - 1頁
 更正通知書が、住民登録がされ、かつ、確定申告書に記載された住所に送達されることなく、これと異なる居所(マンション)に送達されたとしても、当該住所には送達時において、家屋から電力供給設備のすべてが撤去されているなど請求人の居住の事実が認められず、また、原処分庁の職員は、当該居所において請求人が居住している事実を当該マンションの管理人の答述により確認しているから、当該更正通知書は適法に送達されたものと認めるのが相当である。
昭和54年6月16日裁決




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本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成24年分の所得税...


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