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▼ 裁決事例集 No.66 - 1頁
 国税通則法第22条で規定する「郵便」とは、信書及びその他の物をあて先に送達する事業であり、郵便法第2条において国の行う事業とされていることから、運送事業者の行う宅配便が郵便でないことは明らかである。
 そうすると、本件確定申告書の提出について国税通則法第22条の規定の適用はなく、本件確定申告書は期限後申告書となる。
平成15年11月7日裁決




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