▼ 裁決事例集 No.68 - 41頁 差押処分を行うに当たって、滞納者が一部でも納付の意思を表示すれば差押処分ができなくなる旨や滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はない。 また、徴収担当職員は、過去から再三にわたり納付指導及び取引先への売掛債権の差押処分を行う旨の予告を行っており、本件滞納国税の一部を請求人が納付したとしても、残額の早期完納が見込まれる具体的な納付計画もないから、本件滞納国税の早期完納が実行されないと認められ、本件差押処分を行ったものである。 したがって、原処分庁が国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件差押処分を行ったことは、請求人が民事再生中といえども本件滞納国税を徴収するために必要なものであり、原処分庁の本件差押処分をもって職権濫用とは認められない。 平成16年9月28日裁決 |
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▼ 裁決事例集 No.68 - 41頁
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差押処分が超過差押え又は無益な差押えに該当しないとした事例
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所得税法第64条第1項に規定する資産の譲渡代金が回収不能となった事実は、後発的事由を理由とする更正の請求をした日の2か月以上前に生じており、更正の請求は認められ...
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