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▼ 裁決事例集 No.67 - 1頁
 請求人らは、国税通則法第2条第5号は、「納税者」とは「国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者をいう」と規定しているところ、消費税の課税事業者でない者は、消費税法第5条に規定する「納税義務者」には該当しないことから、当該「納税者」には当たらず、国税通則法第65条第1項の「当該納税者」にも当たらないので、請求人らに過少申告加算税を課することはできない旨主張する。
 しかしながら、国税通則法上、納税者とは、国税に関する法律の規定により国税を国に納付しなければならない者とされ、また、更正を受けた者は、「その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額」を国に納付しなければならないとされているから、還付金の還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者は国税通則法第65条第1項にいう「当該納税者」に該当することになる。
 また、国税通則法第2条第5号の「納税者」は、「国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者」と規定されており、この「国税に関する法律」には国税通則法も含まれることから、この「納税者」が消費税法第5条の「納税義務者」でなければならないとする請求人らの主張は採用できない。
平成16年5月10日裁決




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