▼平成31年3月1日裁決 《ポイント》 本事例は、請求人が、材料仕入高の水増し計上について、過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」として行った旨主張するが、当該仮装経理の金額を任意の金額で各事業年度に分けて材料仕入高を水増し計上することによって損金に算入したものであって、「修正の経理」の手続によらずに行ったものであるとしたものである。 《要旨》 請求人は、請求人が各事業年度の損金の額に算入した材料仕入高は、過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」であるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人の代表取締役は、各事業年度において、実際とは異なる水増しした材料仕入高により帳簿書類が作成されていたことを認識していたと認められ、当該認識の下で請求人が水増しした材料仕入高を帳簿書類に計上したことは、行為の意味を理解しながら故意に事実をわい曲したものということができ、仮装したものというべきであるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する。 《参照条文等》 国税通則法第68条第1項、第70条第4項、第74条の9第4項 法人税法第37条、第130条第2項 行政手続法第14条第1項 |
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過去の事業年度における仮装経理について、修正の経理を行わず、当事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により帳簿書類を作成したことは、仮装に該当するとし...
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▼平成31年3月1日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が、材料仕入高の水増し計上について、過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」として行った旨主張するが、当該仮装経理の金額を任意...
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簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 376頁
請求人は、帳簿から除外したたな卸資産につき、翌事業年度において仕入価格を下回る価格で販売したこともあるから、販売可能な価額で評価すべきである旨主張する。
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請求人が木材の輸入取引において仕入に計上した取引額の一部に、本事業年度以外の事業年度の損金の額に算入すべきものがあるが、当該金額については、架空、金額の水増し又...
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原処分庁は、請求人の木材輸入取引について[1]請求人の輸入先会社に対する送金は、木材の輸入時期、数量、金額のいずれとも密接に関係しておらず、その実質は「貸付...
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▼ 平成22年12月1日裁決
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請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21...
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▼ 平成26年12月8日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人...
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仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
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裁決事例集 No.40 - 136頁
副生ガスの仕入れに当たって、卸供給業者が受けたガス事業法上の認可価格は、必ずしも法人税法に規定する所得金額の計算上損金の額に算入すべき確定した仕入価格であると...
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委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとし...
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▼ 裁決事例集 No.75 - 93頁
請求人が工事業者に依頼した請求書は納品書を兼ねていること、請求人において契約した工事は、通常、完了する前に当該工事に係る請求書を受け取ることはないことなどを...
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仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例
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▼ 裁決事例集 No.62 - 199頁
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元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例
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▼ 令和元年5月16日裁決
《ポイント》
本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認め...
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