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裁決事例集 No.15 - 1頁
 国税通則法第70条第2項第4号に規定する「偽りその他不正の行為」とは、正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為を含むのであって、殊更に所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出するいわゆる過少申告行為もこれに該当する。
 したがって、請求人が本件土地の譲渡行為を自己の有利に、譲受人と共同取得した土地を分割したにすぎないと解して、当該譲渡に係る短期譲渡所得の金額を確定申告書に記載しなかったことは、偽りその他不正の行為によって一部の税額を免れようとしたものに該当するので更正の期間制限は5年(現行7年)とするのが相当である。
昭和53年3月27日裁決




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