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裁決事例集 No.26 - 13頁
 国税通則法第72条第3項において準用されている民法上の時効の中断事由となる裁判上の請求には、債務者が提起した債務不存在確認訴訟において債権者が自己の債権を主張して応訴する行為も含まれるものと解されているところ、本件過少申告加算税の基因となった相続税の更正の取消訴訟においては、本件加算税も争われ、これについて原処分庁も応訴し、当該訴訟が現在裁判所において審理中であることは明らかであるから、本件加算税についての徴収権の消滅時効は中断すると解するのが相当である。
昭和58年9月12日裁決




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