裁決事例集 No.43 - 15頁 更正の後にその処分に係る課税標準等又は税額等を上回る修正申告がなされた場合、更正により一応確定していた税額はこれに吸収されて一体のものとなり当該更正は独立の存在を失い、当該修正申告書に記載された額に修正され確定する。 したがって、当該更正に異議申立て等の不服申立てがなされていても、その後に修正申告書の提出があった場合には、当該更正の取消しを求める利益は失われる。このことは、租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告の場合も同様に解すべきである。 平成4年2月20日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
更正の後、租税特別措置法第37条の2“特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等”第2項に基づき、いわゆる義務的修正申告をした場合、当該更正に対する...
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裁決事例集 No.43 - 15頁
更正の後にその処分に係る課税標準等又は税額等を上回る修正申告がなされた場合、更正により一応確定していた税額はこれに吸収されて一体のものとなり当該更正は独立の存在...
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無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更...
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▼ 裁決事例集 No.76 - 60頁
請求人は、異議審理庁の担当職員による異議申立ての補正要求に従い、平成17年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分に該当する箇所に丸を付し、異議申立ての補...
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更正の理由書に簿外収入の年月日の記載が欠けていても、それだけでは理由附記に不備があるとはいえず、また、請求人の経理担当者が行った仮装行為は請求人の行為と同一視で...
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▼ 裁決事例集 No.64 - 367頁
請求人が、コンビニエンスストアの開店に際し、受け取った開店祝い金及び支出した開店祝賀会費用を簿外としていたとしてなされた本件更正に係る更正通知書の理由付記...
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更正の理由の「加算」欄に記載された文言からは、なぜ寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件更正処分に係...
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▼ 裁決事例集 No.57 - 371頁
法人税法第130条第2項において、青色申告に係る法人税につき更正をする場合に更正の理由を附記すべき旨規定している趣旨は、処分庁の判断の慎重及び合理性を担保...
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青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
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▼ 平成25年3月28日裁決
《要旨》
原処分庁は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)に、請求人が受領した中間金と仲介手数料を総勘定元帳の売上勘定に計上しなかった行為は、法人税法...
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本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金...
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▼ 裁決事例集 No.65 - 450頁
請求人は、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、事実上回収不能にある債権(法人税基本通達9−6−2)に該当することが確認されたから、同期の損...
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原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例(平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦...
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▼ 平成28年9月8日裁決
《要旨》
請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等...
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更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.73 - 1頁
請求人は、青色申告者からの更正の請求が認められない場合には、国税通則法第23条第4項及び所得税法第155条第2項の規定の精神を酌み、通知書に理由を附記すべきで...
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1. 借地権利金の全額を年内に受領している場合のその借地権利金を譲渡所得の収入金額にみなされるときにおける譲渡所得の収入すべき時期は、借地権利金の全額を受領した...
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▼ 裁決事例集 No.53 - 129頁
本件は、借地権利金が譲渡所得の収入金額にみなされる場合に該当するものであるところ、請求人は、A土地については、平成2年7月31日に賃貸借契約が成立してい...
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