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▼ 裁決事例集 No.72 - 70頁
 国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。この点、請求人は、本件差押処分の名あて人であり、本件差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、本件差押処分の取消しを求めることができることは明らかである。
 しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。
 そうすると、請求人は、本件被差押債権が請求人ではなく第三者に帰属するものであるから本件差押処分が違法であると主張するが、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。
 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
平成18年10月16日裁決




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