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▼ 平成25年12月19日裁決

《要旨》
 本件更正処分は、納付すべき税額を減少させる更正処分であるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。
 なお、請求人は、本件更正処分に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分が請求人が求める減額の全ての金額ではなかったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。
 したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は不適法である。





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