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裁決事例集 No.38 - 135頁
 法人税法施行令第5条第2項第1号に規定する「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、その事業が営利を目的とせず、従事する身体障害者等の生活の保護に寄与することを主目的として行われていると認められる場合がこれに該当すると解すべきであり、具体的には当該事業に係る収入金額又は収益金額の相当部分を身体障害者等に給与等として支給しているか否かによって判断すべきものと解される。
 しかるに、本件事業において従事する者の全員に支給した給与の額の収入金額又は利益金額に占める割合は、身体障害者等の生活の保護に寄与している事業と認めるには余りにも低率であるから、本件事業は、これらの者の生活の保護に寄与しているものとは認められず、したがって、法人税法第7条“内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税”の規定は適用されない。
平成元年8月28日裁決




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