裁決事例集 No.38 - 135頁 法人税法施行令第5条第2項第1号に規定する「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、その事業が営利を目的とせず、従事する身体障害者等の生活の保護に寄与することを主目的として行われていると認められる場合がこれに該当すると解すべきであり、具体的には当該事業に係る収入金額又は収益金額の相当部分を身体障害者等に給与等として支給しているか否かによって判断すべきものと解される。 しかるに、本件事業において従事する者の全員に支給した給与の額の収入金額又は利益金額に占める割合は、身体障害者等の生活の保護に寄与している事業と認めるには余りにも低率であるから、本件事業は、これらの者の生活の保護に寄与しているものとは認められず、したがって、法人税法第7条“内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税”の規定は適用されない。 平成元年8月28日裁決 |
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国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生...
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漁業協同組合である請求人が、砂利採取業者による海砂採取に際して、同社から受領した金員は、請求人の組合員にではなく、請求人に帰属すると判断した事例
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請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認め...
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《ポイント》
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本件競走馬の保有は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例
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取り崩した退職給与引当金勘定の金額につき、いわゆる申告調整の方法によって当期利益から減算することは認められないとした事例
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裁決事例集 No.25 - 84頁
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公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例(平成29年3月期及び平成...
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本事例は、法人税法施行令第5条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」とは、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従...
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