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裁決事例集 No.16 - 51頁
 請求人は、日本国政府は日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む請求人に対し課税権を有しないので、請求人には法人税の納税義務がない旨主張するが、大陸棚における鉱物資源の探索及び開発に関して、その沿岸国の主権が及ぶことは既に慣習国際法として確立されているところであり、当該沿岸国が主権の行使として、その国の関係法令を適用することができることは明らかである。
 また、日本国の法令の適用される地域は、当該法令に特別の定めがない限り、日本国の主権の及ぶところと解するのが相当であり、現在の法人税法は、その適用する地域に関して特別の定めがないから、日本国の主権が及ぶところに適用があることは明らかである。したがって、日本国政府は、請求人に対し課税権を有し、かつ、請求人は国内源泉所得を有することとなるので納税義務を有することは明らかである。
昭和53年5月24日裁決




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