▼ 裁決事例集 No.62 - 199頁 請求人は、本件特別リベートは過去の建材仕入れに係るリベートとして受け取ったものであるが、仕入先F社と金額の協議が整っていないにもかかわらず、F社が一方的に請求人の事務所に置き去ったので収益に計上せず金庫に預かっていたものであると主張する。 しかしながら、本件特別リベートは、予め契約により定まっているものではないところ、F社は、請求人に対して過去の取引に係る特別リベートの精算であることを請求人の代表者に告げた上で現金を手渡したものであるので、F社からの通知により請求人が認識した日の属する事業年度の益金に計上するのが相当であるので更正処分は適法である。 しかし、請求人は、本件特別リベートの金額に不満を持ち、F社との協議が整うまで収益に計上しなくてよいとの認識で調査日現在まで金庫にそのまま預かっていたものと認められ、金員を受領した事実を隠ぺい又は仮装することを意図して収益を除外したとは認められないので、重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税額を上回る部分は取り消すのが相当である。 平成13年7月9日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例
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▼ 裁決事例集 No.62 - 199頁
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区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事...
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▼ 平成24年11月29日裁決
《ポイント》
本事例は、区分所有者として請求人が支払ったと認められる管理費の額の算定については、当該管理費の額が建物の区画(部屋番号)に応じて計算されている...
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元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例
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▼ 令和元年5月16日裁決
《ポイント》
本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認め...
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事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余の部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金...
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▼ 平成23年7月21日裁決
《要旨》
請求人は、旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のな...
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営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例
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▼ 平成24年8月21日裁決
《ポイント》
本事例は、風俗店の受付事務所の賃貸借契約、風営法に係る所定の届出書の提出並びに開廃業に関する届出書及び確定申告書の提出が請求人自身の名義により行われてい...
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課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経...
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▼ 裁決事例集 No.48 - 278頁
請求人は、課税土地譲渡利益金額の計算上、物件調査等手数料(「本件手数料」)及び外注工事費(「本件外注費」)を譲渡原価として認めるべきである旨主張するが、本...
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