▼ 平成29年3月10日裁決 《ポイント》 本事例は、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員について、当該金員の支払に係る事実関係を総合すれば、元代表者個人に支払われたものとみるのが相当であり、請求人に帰属する収益と認めることはできないとしたものである。 《要旨》 原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。 しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。 《参照条文等》 法人税法第22条第2項 |
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▼ 平成29年3月10日裁決
《ポイント》
本事例は、取引先から請求人の元代表者に支払われた金員について、当該金員の支払に係る事実関係を総合すれば、元代表者個人に支払われたものとみる...
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《ポイント》
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土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 347頁
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《ポイント》
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宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費...
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《要旨》
請求人は、収益事業部門(結婚式場等)と非収益事業部門(神社)における収支を厳密に区分経理しており、非収益事業部門における初穂料等の収入(本件収入)が収益事業部門...
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