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裁決事例集 No.22 - 105頁
 物の引渡しを要しない請負による損益は、原則的には役務の提供が終わった時期をもって計上の時期であると解されるところ、本件原石運搬工事の性格及び内容は原石の運搬及びこれに付随する諸作業を契約作業量に見合うだけ反復継続的に提供するものであるから、単位当たりの作業量の検収が、すなわち役務の提供の完了を意味するものであり、これをもって損益計上の基準とすべきものであるので、日々の作業量の検収を基準に、部分的、区分的に役務の提供が完了するものであるとした原処分は相当である。
昭和56年8月19日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 105頁  物の引渡しを要しない請負による損益は、原則的には役務の提供が終わった時期をもって計上の時期であると解されるところ、本件原石運搬工事の性格及び内容は原石の運搬及...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

相続開始時において、主たる債務者は返済不能の状況に至っていないので、被相続人の保証債務額は、債務控除の対象にならないとして請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.52 - 113頁  請求人は、被相続人の保証債務額5億2,259万円は主たる債務者M社及びN社の財産及び損益の状況からみて、相続税法第13条及び第14条に規定する債務控除の対...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合...


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 735頁  請求人は、委託販売における課税資産の譲渡等の対価の算定を総額主義の方法によるか純額主義の方法によるかは、納税者の選択に委ねられているものと解され、そして、...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

公正処理基準に反しない会計処理の方法により決算を確定させて確定申告を行った後に、その会計処理方法を遡及して変更することは許されないとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外子会社から○○用器具を購入する審査請求人の取引について移転価格税制を適用し、当該取引は利益分割法により算定した独立企業間価格で行われたものとみなされるとして...


... ▼ 裁決事例集 No.73 - 376頁  本件審査請求における各争点については、次のとおりであるが、当審判所の調査によれば、移転価格税制を適用すべき取引は、原処分と異なり、平成13年3月期の「b製...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例


... ▼ 平成22年11月29日裁決  請求人は、L社との外国為替証拠金取引(本件FX取引)において円と外国通貨との金利差から生じる本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生...


... ▼ 平成23年11月15日裁決 《ポイント》  この事例は、国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無の判定において、納税の猶予は納税者を救済す...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例


... 裁決事例集 No.44 - 217頁  請求人は、航空機のレバレッジド・リース事業に係る出資者の損益の課税の時期については、法人税基本通達14−1−3において匿名組合の計算期間の末日の属する事業年度...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例


... ▼ 平成22年11月18日裁決  国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著し...

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