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裁決事例集 No.32 - 181頁
 プラント契約上の契約当事者は、国内商社と外国の公団であるが、本件プラント取引の実態をみると、国内商社は、商社金融、輸出入手続等の総合商社機能を担当し、請求人は、プラント機器の調達と契約プラントの企画、設計から連続運転までの各段階での総合的技術供与(総合エンジニアリング)を担当したとみるのが相当であり、請求人の履行すべき業務が、国内商社に対する機器類の引渡しでもっていったん終了したと考えることは取引実態に適合しているとはいい難く、請求人の調達した機器類が製造プラントとして所定の性能を発揮しはじめて本件プラント取引が終了したとみるべきであるから、当該機器類の販売に係る収益の計上時期は、請求人が契約プラントを完成して外国の公団に引き渡した日とするのが相当である。
昭和61年12月16日裁決




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