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裁決事例集 No.39 - 158頁
 請求人は、本件契約書の形式は不動産売買契約書であるが実質は本件家屋から借家人を立ち退かせるという業務に係る請負契約であり、いまだその業務を完了していないから当期に収益を計上すべきでないと主張するが、本件契約は通常の売買契約であると認められ、請求人は当期中に売買代金の95パーセントを受領し、所有権移転登記を了しており、その登記名義人が所有者としての立場で本件家屋の借家人に対する明渡し交渉を第三者に委託していることからすると、本件譲渡収益は当期に計上すべきである。
平成2年4月13日裁決