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▼ 裁決事例集 No.63 - 269頁
 請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40−2の取扱いを引用し、本件株式の時価と譲受価額との差額は「著しく低い」に該当しないから、受贈益が発生しない旨主張する。
 しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲受けた場合、時価と譲受価額との差額については無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、その差額について、法人税法第22条第2項により各事業年度の所得の計算上益金の額に算入すべきであり、この点において、法人税法と相続税法等との間に考え方の差異があるとしても、各々の租税の性質、目的等が異なる以上、やむを得ないものである。
 したがって、本件株式の時価と譲受価額との差額を益金の額に算入した原処分は、相当である。
平成14年5月21日裁決




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