▼ 裁決事例集 No.56 - 251頁 請求人は、[1]自走式立体駐車場設備に適用すべき耐用年数は、耐用年数省令別表一に掲げる「構築物」に本来特掲すべきであること、また、[2]本件立体駐車場設備は、屋外露天式であること等から劣化が進み、その使用可能期間が耐用年数に比べ著しく短くなるため、法人税法施行令第57条の規定に基づき、平成9年1月22日付で耐用年数を15年とする耐用年数の短縮承認申請を所轄国税局長に対して行い、同年1月22日付の本件承認通知書を受け取り承認されているところであるが、本来、自走式立体駐車場設備は、当該制度を経由することなく耐用年数を15年として認めるべき資産である旨等主張する。 しかしながら、[1]当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令等自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないこと、また、[2]本件立体駐車場設備の耐用年数は、耐用年数省令別表一の「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」、細目の「その他のもの」に該当し45年となるものであるから、請求人は、本件立体駐車場設備について、法人税法施行令第57条の規定に基づく耐用年数の短縮承認申請を、本件更正処分のあった後の平成9年1月22日に所轄国税局長に対して行っている事実が認められるものの、本件更正処分の対象とされた事業年度末の平成8年2月29日までに、当該耐用年数の短縮承認申請をした事実が認められないため、原処分庁が本件立体駐車場設備に係る耐用年数を45年と認定したことは相当であると認められる。 平成10年10月8日裁決 |
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