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▼ 裁決事例集 No.45 - 227頁
 請求人は、関連法人から要請があった寄付金につき、従業員が、支給された賞与のうちから寄付したものである旨主張するが、次の事実から請求人の関連法人に対する寄付金を本件賞与に仮装したものである。

 支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、原処分調査時に交付している。したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付を受けていないこと。
 寄付金の額は、基本賃金を基準にして算定しており、従業員は寄付申込書を白紙で請求人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
 請求人は、従業員が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。


 したがって、法人の寄付金については損金算入限度額が定められていることから、請求人は、関連法人に対する寄付を従業員の名を借りて行うことにより、請求人の名で寄付した場合における法人税の負担の軽減を図ったものと認められる。
平成5年4月28日裁決




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