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▼ 裁決事例集 No.46 - 169頁
 本件現物出資は子会社の設立日以後にされていること、本件子会社が本件現物出資前に米国において他社を買収する等法人として機能していることから、法人設立のための出資とは考えられず、法人税法第51条に規定する「新たに法人を設立するため」に該当しない。
 また、本件現物出資の前提条件となる金銭出資が行われていないこと、本件現物出資前に本件子会社は法人として機能していること等から、法人税基本通達10−7−1に定める変態現物出資にも該当しない。
 したがって、圧縮記帳の適用はない。
平成5年10月15日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

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