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▼ 裁決事例集 No.69 - 186頁
 請求人は、仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失の額について、その損失の額が法人税法第57条第1項に規定する前5年以内の各事業年度に係る金額であれば、当該損失の額は修正経理をした事業年度の損金として認められるべきである。また、税務調査が遅くなり、さらに前回調査で仮装経理の事実を確認していたのであるから、国税通則法第70条第2項を適用することは違法である旨主張する。
 しかしながら、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額は、その金額がその事業年度において生じたものであることが必要であり、修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより、当該仮装経理をした各事業年度の損金の額として確定し、欠損金相当額は繰越欠損金として控除対象となるものであって、国税通則法第70条第2項の規定により減額更正できなかった欠損金額は生じなかったことに確定したのであるから、これを本件事業年度の繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入することはできない。また、税務調査は、法人税法第153条の規定に基づき行われるもので、質問調査の範囲、程度、時期、場所、手段など実定法に特段の定めのない実施細目については、これを担当する原処分庁の職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、請求人に対する税務調査について不当、違法とする事情は認められない。さらに、請求人は、前回調査時には修正経理を行った確定申告書を提出していなかったのであるから、その主張は失当である。
平成17年2月24日裁決




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