裁決事例集 No.33 - 107頁 請求人は、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等を更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で非課税とする決定であるから、既往の事業年度において法人税法第57条の青色欠損控除に規定の適用を受けて法人の所得の計算上、損金の額に算入された欠損金額について再度損金の額に算入することができると主張するが、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等について、更生手続開始決定事業年度末の欠損金額の累計額のうち、青色欠損金控除の規定等法人税法の欠損金控除の規定が適用される欠損金額を除いた金額の範囲内で法人の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととしているのであるから、既に青色欠損金控除の規定の適用を受けて損金の額に算入された欠損金額について、再度損金の額に算入することは認められない。 なお、会社更生法第269条第3項の規定の解釈について、権威のある何らの見解がないとしても、そのことは、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告であったことの正当な理由がある場合に該当しない。 昭和62年6月3日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲...
...
裁決事例集 No.33 - 107頁
請求人は、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等を更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で非課税とする決定であるから、既往の事業年度において...
詳細を表示する
役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例
...
▼ 平成23年1月25日裁決
《ポイント》
役員給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入されないこととされている。このうち、定期同...
詳細を表示する
繰越控除の対象となる青色欠損金額は各事業年度の欠損金額であって、誤って記載された申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の金額を基に控除することはできないとした事例...
...
▼ 裁決事例集 No.63 - 1頁
請求人は、法人税申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の記載金額そのものが更正処分の対象となる純損失等の金額であるから、たとえ、誤って記載された金額であっても、...
詳細を表示する
修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより確定すると判断した事例
...
▼ 裁決事例集 No.69 - 186頁
請求人は、仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失の額について、その損失の額が法人税法第57条第1項に規定する前5年以内の各事業年度に係る金額で...
詳細を表示する
請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入...
...
▼平成29年10月4日裁決
《ポイント》
本事例は、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、...
詳細を表示する
類似業種比準方式における1株当たりの利益金額の計算上、匿名組合契約に係る分配金は非経常的な利益ではないから法人税の課税所得金額から控除すべきではないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.75 - 594頁
類似業種比準方式における、匿名組合員である評価会社の「1株当たりの年利益金額」については、評価通達が、「1株当たりの年利益金額」の計算を法人税の課税所得金...
詳細を表示する
請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21...
...
▼ 平成26年12月8日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人...
詳細を表示する
会社更生法による評価益のすべてについて未実現利益であるから課税所得を構成しないとする請求の主張を退けた事例
...
裁決事例集 No.23 - 138頁
更生会社が会社更生法第177条の規定に基づき義務的に財産の評価換えをしたことにより生じた評価益は、未実現利益であるから当該財産が現実に売却されるまでは益金の額...
詳細を表示する
従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は同一事業年度に計上すべきであるとした事例
...
▼ 平成23年2月8日裁決
《ポイント》
この事例は、いわゆる横領損失に係る損害賠償請求権に係る収益計上時期、重加算税の適用に係る「隠ぺい・仮装」の行為者及び更正の期間制限における「偽りその他不正...
詳細を表示する
電気使用料の計量誤りにより過大に支払った電力使用料等の返還金は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することが相当であるとした事...
...
裁決事例集 No.34 - 43頁
電力会社に支払った電気料金等のうちに電力会社の計量誤りにより支払われたものがあったとしても、その支払時には支払者と電力会社との間では有効な取引として取り扱われて...
詳細を表示する