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裁決事例集 No.22 - 152頁
 本件著作権収入に係る所得税額を損金の額に算入した更正の理由の付記がないことについては、請求人の提出した確定申告書に本件所得税額につき控除を受けるべき金額の計算に関する明細の記載が全くなく、当該所得税額の控除を受ける意思表示がないので、当然に損金の額に算入したにすぎず、このことまでも付記をする必要はないとするのが相当である。
 なお、法人税法第68条第4項に規定するゆうじょ規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があった場合に適用されるものであって、本件所得税額が法人税の前払いの性格を有することをもって当然に適用されるものではなく、また、外国法人に内国民待遇を付与するために適用されるものでもない。
昭和56年6月17日裁決




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