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裁決事例集 No.14 - 20頁
 青色申告法人である請求人が翌期に計上していた決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの期間に係る売上金額を、売上漏れとして当期の売上金額に加算して更正を行う場合に、その売上金額に対応する売上原価について、請求人の備付け帳簿書類によってこれを個別的に計算することが不可能である場合には、その事業年度の全期間に係る売上金額及び売上原価の額を基として当該期間に係る売上金額に対応する売上原価の額を算出することは、法人税法第131条“推計による更正又は決定”の規定に抵触するものではないから、原処分は相当である。
昭和52年5月25日裁決




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納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはなら...


... 裁決事例集 No.43 - 232頁  請求人は、納付すべき消費税は決算期末において課税期間分の課税売上高及び課税仕入高を集計し算出するのであるから、消費税の経理処理は自動的に期末一括税抜経理方式を...

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... ▼ 平成24年6月1日裁決 《要旨》 請求人は、特定外国子会社等の未処分所得の金額は、本店所在地国の会計制度に基づき行われた決算により作成された損益計算書ではなく、請求人が作成した特定外国子...

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取引相場のない出資の評価において負債に含まれる未納法人税額は受取生命保険金から死亡退職手当金を控除して計算すべきであるとした事例


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