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▼ 裁決事例集 No.68 - 159頁
 請求人F及びGは、民法第900条4号の規定の適用に当たって、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするから、FとGの法定相続分は平等であると主張するが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分は、それぞれ3分の2と3分の1となる。
平成16年12月13日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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... ▼ 裁決事例集 No.75 - 633頁  請求人は、本件相続税の延納担保であった本件担保不動産の売却代金から本件相続税を徴収することができたはずであるにもかかわらず、差替担保の設定や本件相続税の徴...

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居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用...


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「相続させる」旨の遺言の法的効果を前提として、未分割財産が分割されたことを事由とする相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、その前提要件を欠くとした事...


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相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例


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