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裁決事例集 No.32 - 263頁
 相続によって取得した本件土地と県道との間には請求人所有の土地が存し、本件土地に直接沿接する道路は存しないが、本件土地と県道との間にある請求人所有の土地とは相続開始以前から請求人が一体として利用しており、本件土地が道路に直接接していないことによる利用価値の低下があるとは認められないから、本件土地は無道路地として評価額を減額すべきものには当たらない。
昭和61年9月24日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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相続によって取得した土地が無道路地に当たらないとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

青地(旧水路)により分断されている2つの土地についてその利用状況等から1つの評価単位とすると判断した事例(平成24年11月相続開始に係る相続税の再更正処分及び更...


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... ▼ 裁決事例集 No.49 - 347頁  請求人は、課税土地譲渡利益金額の計算上、土地及び建物を一括譲渡した場合の土地の譲渡価額はその不動産売買契約書の特約条項欄に売買金額の内訳として記載されて...

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... 裁決事例集 No.42 - 199頁  請求人は、8筆の宅地によって形成されている一画地の本件土地の価額を評価する場合には、各筆の固定資産税評価額の合計額を基に評価する方法を認めるべきである旨主張す...

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... ▼ 平成26年4月22日裁決 《ポイント》  本事例は、所有する宅地に隣接する宅地を相当の地代を支払い借り受けている場合において、相当の地代を支払って借り受けている借地権の価額は零と評...

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