▼ 裁決事例集 No.73 - 464頁 請求人は、原処分庁がした「相続税延納取消しに対する弁明を求めるためのお知らせ」(以下「本件通知書」という。)の差置送達が効力が生じていないこと理由として弁明の機会が付与されていない旨を主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人に弁明の機会を与えるために平成16年6月8日付で第1回通知を請求人の自宅にあてて送付したが、受取人不在による保管期間満了を理由に返送されたこと、そのため、原処分庁は、同月23日及び同年8月18日の二度にわたり、請求人の自宅を訪れたものの、いずれも請求人は不在であったことが認められ、当該事実は、国税通則法第12条第5項第2号に規定する書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合に該当すると認められる。 そうすると、本件通知書は、適法に差置送達されたものというべきであり、請求人は、これに対して弁明の期限までに弁明をしなかったのであるから、本件における弁明手続は適法にされたというべきである。 平成19年2月13日裁決 |
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法人税の青色申告の承認の取消処分について、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用はなく、また取消し理由の附記も不備はないとした事例
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担保物処分(国税を担保する抵当権の実行)のための差押処分につき抵当不動産の第三取得者に対して民法第378条[滌除の意義]以下に定める抵当権の実行通知をはじめとす...
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▼ 裁決事例集 No.60 - 36頁
請求人は、贈与税の納税義務を負っている者から、同人の贈与税額を担保するために、大蔵省が抵当権を設定している不動産を購入した第三取得者の立場にある。
請求人...
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課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
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▼ 裁決事例集 No.64 - 126頁
請求人は、滞納国税を徴収するために行われた不動産の差押処分に対して、[1]課税処分に対して審査請求中であること、[2]差押不動産は、農業者である請求人が所...
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1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分...
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▼ 裁決事例集 No.53 - 507頁
本件各課税処分は、家庭裁判所の審判により未分割の遺産に係る分割が確定し、共同相続人において修正申告書の提出又は更正の請求がされ、請求人に対し更正処分が行...
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事務処理の遅れにより確定申告書を期限までに提出しなかったことは、災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、青色申告承認の取消処分は適法であるとした...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 340頁
請求人は、確定申告書をその期限までに提出しなかったのは、[1]経営コンサルタント業という仕事の社会的責任から、顧問先からの至急の要請があれば、自社のことは...
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配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適...
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▼ 裁決事例集 No.71 - 767頁
本件配当処分は平成17年11月7日に行われているところ、換価代金等の交付期日は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条第2項ただし書の規定に基づき平...
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「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
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▼ 平成25年1月17日裁決
《要旨》
請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(以下「更正の申出に対するお知らせ」という。)の取消しを求めて審査請求をしている。
し...
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国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不...
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▼ 平成22年8月6日裁決
本件告知処分が適法であるとするためには、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分の効力が、本来の納税者である請求人の父が納付す...
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