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▼ 裁決事例集 No.68 - 217頁
 請求人は、本件工事に係る自己の実質の収入金額は、設計・監理料のみであるから、本件各基準期間の課税売上高は3,000万円以下で、本件各課税期間に係る消費税の納税義務がない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、建築工事の全体を請け負っているものと認めるのが相当であるから、請求人の本件工事に係る収入金額の全額が課税売上高となり、設計・監理料のみを課税売上高とする請求人の主張は、採用することができない。
平成16年12月9日裁決




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推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の...


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