TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成25年1月22日裁決
《要旨》
 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。
 しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。
《参照条文等》
 消費税法第2条第1項第8号
 消費税法基本通達5−1−1、5−1−2
《参考判決・裁決》
 平成16年2月5日裁決(裁決事例集No.67・747頁)




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例


... ▼ 平成25年1月22日裁決 《要旨》  請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.60 - 575頁  請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるか...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例


... ▼ 令和元年5月30日裁決 《ポイント》  本事例は、社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益が貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 281頁  特定の事業用資産の買換特例は、買換資産を取得した日から1年以内に事業又は事業に準ずるものの用に供されなければならないところ(租税特別措置法第37条第1項、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

いわゆる連担建築物設計制度における余剰容積移転の対価として受領した金員は譲渡所得とは認められないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.75 - 198頁  請求人は、余剰容積移転のための対価として受領した金員について、所得税法第33条第1項の資産の譲渡に該当することから、譲渡所得として課税されるべきである旨主...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

職務発明に係る特許を受ける権利を勤務先に承継させた者の相続人が、特許を受ける権利の対価に係る訴訟上の和解により取得した金員は、その相続人の雑所得に該当するとした...


... ▼裁決事例集 No.78 - 172頁  請求人は、E社との和解によって受領した金員は、請求人の死亡した子Dがした職務発明による特許を受ける権利のE社への承継に際し一時に受けるべき対価の修正追加支払...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

法人税法施行令第137条は「土地の使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引については正常な取引条件でなされたもの」と規定している...


... ▼ 裁決事例集 No.54 - 481頁  租税特別措置法第69条の3第1項に規定する被相続人の事業について、租税特別措置法施行令第40条第1項は「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土...


... ▼ 平成23年3月28日裁決 《ポイント》  消費税法第6条《非課税》第1項及び同法別表第1第1号は、土地の譲渡及び貸付は非課税である旨規定しているが、同号かっこ書において「一時的に使用させる場合そ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

相続人の一人が遺産分割により取得し同族会社に一括貸ししていた単独所有地及び共有地の評価単位は、全体を一画地として評価するのが相当とした事例


... ▼ 平成24年12月13日裁決 《ポイント》  本事例は、相続人の一人が遺産分割により取得した単独所有地及び共有地(いずれも立体駐車場の敷地)について、当該共有地が、遺産分割の前後を通じて当...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 363頁  請求人は、E生命保険との営業社員契約等を根拠に、請求人はE生命保険に従属しており、また、同人の営業社員報酬を決定するのはE生命保険であることから、事業者で...

詳細を表示する