▼ 裁決事例集 No.58 - 276頁 請求人は、本件課税期間に支払った建物建設工事に係る工事着手金及び当該建物建設工事に係るコンサルタント契約に基づいて支払った契約金等については、請求人において本件課税期間中に「建設仮勘定」に経理しており、このような経理を行った場合の消費税の課税仕入れの時期は当該建設仮勘定に経理した日と解すべきである旨主張する。 しかしながら、請負契約の内容が建築工事等の物の引渡しを要するものであるときの課税仕入れを行った日とは、当該建築工事等の目的物を相手方から引渡しを受けた日と解すべきであり、また、請負契約の内容が設計、作業管理、その他の役務の提供を行うことを目的とするような物の引渡しを要しないものであるときの課税仕入れを行った日とは、当該請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当である。 本件建物建築工事の目的物たる建物の引渡しの日及び本件コンサルタント契約に基づく役務の全部の提供を受けるのが完了した日は、いずれも本件課税期間の翌課税期間に属する日と認められ、また、いずれの契約においても部分引渡しや報酬が役務の内容ごとに区分されその支払もそれぞれの部分ごとに完了した都度支払いをするなどとする契約も存しないことから、本件課税仕入れ額は本件課税期間に係る課税仕入れには該当しない。 平成11年9月16日裁決 |
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賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡...
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課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行...
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消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了し...
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▼ 裁決事例集 No.58 - 276頁
請求人は、本件課税期間に支払った建物建設工事に係る工事着手金及び当該建物建設工事に係るコンサルタント契約に基づいて支払った契約金等については、請求人におい...
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請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
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《要旨》
原処分庁は、請求人が注文者として締結した工事請負契約により取得した賃貸用建物(本件建物)は、本件課税期間内には共同住宅として使用できる状態にはなく、工事が完...
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本件売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
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裁決事例集 No.30 - 84頁
本件取引差額について、請求人は取締役営業部長個人に帰属すると主張するが、[1]当該取締役が請求人から仕入れ、売上げの一切の業務を任されて取引したものであること、...
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太陽光発電設備の引渡しを受けた日を仮装したと認めることはできないとした事例(平25.4.1〜平26.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課...
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《ポイント》
本事例は、太陽光発電設備に係る請求書を請求人が作成したことについて争いはなく、その請求書の欄外に工事完了は課税期間の末日までとする旨記載されていたとの事...
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委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとし...
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