▼ 裁決事例集 No.55 - 633頁 請求人は、路線価は半年以上も前の地価を調査して求められたものであり、その年の1月1日の時価を表しておらず、時価を上回っているのは明白であるから、路線価を採用して評価した更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、路線価の評定の基となる売買実例価額等については、地価下落の状況を的確に反映したものとなるよう時点修正を行うなどしており、路線価は適正に評定されていると認められ、さらに、当審判所が、本件土地の価額を試算したところ、いずれの土地についても審判所の試算価額が原処分庁が評価した価額を上回っていることが認められた。 よって、原処分庁が本件土地の価額を路線価に基づいて評価したことは相当と認められる。 請求人は、本件D土地は居住用として賃貸していた居住用の非課税の土地であり、原処分庁が課税時期に貸し付けていなかったことを理由として、自用地として評価したことは不当である旨主張する。 しかしながら、地価税法第7条第2項に規定する他人の居住の用に供されている土地等に該当するかどうかは、その年の課税時期における状況により判定するものと解されているところ、本件D土地上に存する建物は、平成3年10月14日まで個人に居住用として貸し付けられていたが、その後平成4年1月28日に事務所として貸し付けられるまでの間は空室となっていたことが認められる。 よって、原処分庁が平成4年分につきD土地は他人の居住の用に供されていなかったものとして、自用地として評価したことは相当と認められる。 平成10年2月27日裁決 |
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