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▼ 裁決事例集 No.67 - 767頁
 租税特別措置法施行令第44条の2第1項は、固定資産税評価額の付されていない土地の価額は、その土地に類似する土地の固定資産税評価額を基に、登記官が認定した価額とする旨規定しているところ、原処分庁の行った本件土地の価額の認定方法についてみると、本件土地に類似する土地の固定資産税評価額をP市長に照会し、その回答額を基として本件土地の価額を認定したことが認められる。
 本件土地は、二方の道路に接面した、間口が狭小の不整形な形状をした土地であると認められるところ、この回答額は、不整形等の事情が一切考慮されない価額であるところの本件土地が接面する道路に付された路線価の額と同額であり、結果として原処分庁が認定した本件土地の価額は、本件土地に類似しない土地の価額を基礎として認定されたものであることが認められ、租税特別措置法施行令第44条の2第1項の規定に従って算定されたものということはできない。
 登録免許税における土地の課税標準の額は、固定資産税評価額を基礎としているところ、その固定資産税評価額は、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準に基づき行うこととされており、認定事実のとおり、本件土地と間口、奥行き、形状及び接道状況が類似する土地が存在しない本件にあっては、本件土地が接面する道路の路線価を基として、固定資産評価基準に定める不整形の補正率等を適用して本件土地の価額を算定することが、租税負担の公平の観点からも合理的であると認められる。
平成16年5月20日裁決




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