▼ 平成30年6月14日裁決 《ポイント》 本事例は、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産について、類似する不動産が存在しない場合又は類似する不動産が把握できない場合における登録免許税の課税標準たる不動産の価額(時価)は、登録免許税における不動産の課税標準の額が、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎としていることから、固定資産評価基準に従い計算したその登記の時における基準日の台帳価格相当額を算定し、その算定した価額が不動産の時価を表さないなどの特段の事情がない限り、その価額とするのが相当であると判断したものである。 《要旨》 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地(本件各土地)の価額は、登記(本件登記)の時に、本件各土地が所在する自治体の長が、本件各土地に類似するとした宅地の台帳価格を基礎として算定したものであり、適正に認定されている旨主張し、請求人は、本件各土地の価額は、本件登記の時の翌年度に付された台帳価格及び本件各土地と一体をなす一団の土地(別件土地)の登記の時の価額を基礎として算定すべきである旨主張する。 しかしながら、本件各土地の、本件登記の時における現況地目は雑種地であり、さらに本件各土地に類似する不動産が存在しない場合又は類似する不動産が把握できない場合に該当するのであるから、原処分庁の主張は採用できない。また、本件登記の時とは時点の異なる台帳価格や、時点及び対象の異なる別件土地の台帳価格を基礎とするのは相当ではないから、請求人の主張は採用できない。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準額は、固定資産評価基準に従い計算した、本件各土地の本件登記の時の台帳価格相当額を基礎として算定すべきである。 《参照条文等》 登録免許税法第10条、附則7条 登録免許税法施行令附則第3項 |
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