TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成26年10月28日裁決

《要旨》
 請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、伝票1枚1枚が一の文書であること、二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件各文書は、切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例...


... ▼ 平成26年10月28日裁決 《要旨》  請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人が売買の目的とした養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」には該当せず、他方、据付工事...


... ▼ 平成22年9月8日裁決  請求人は、養鶏用の機器を据付販売する際の契約書として、当該機器の販売に係る売買契約書及び組立据付工事に係る工事請負契約書の2通を作成したところ、当該機器の販売に係る売買...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した...


... ▼ 令和2年3月2日裁決 《ポイント》  消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者であったと認められるから、「営業に...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

駐車場等として賃貸していた土地の譲渡に係る受取書は、非課税となる「営業に関しない受取書」に該当しないと判断した事例


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 615頁  請求人は、請求人及びその長男の所有に係る各土地(以下「本件各土地」という。)を一括して売却(以下「本件売却」という。)し、手付金及び残代金を受領した際に作...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

印紙税の過誤納の事実を確認すべきである旨の請求人の主張が、請求人が署名押印し銀行に差し入れた時に本件契約書に係る印紙税の納税義務は成立しているから、印紙税の過誤...


... ▼ 裁決事例集 No.59 - 407頁  請求人は、日付等が未記入で記載された借入れがその実行前に中止になり契約として成立しておらず、未完成の金銭消費貸借契約証書を作成交付したのであるから、課税文...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

租税特別措置法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類が原処分庁の要求後遅滞なく提出されておらず、原処分庁の行った独立...


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 424頁  請求人は、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の4第7項に規定する帳簿書類等とは我が国の納税者が作成...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50200.html

請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 505頁  請求人は、J社から帳票類を仕入れ、一切手を加えず、得意先に販売しているのみであり、また、得意先は特定の事業者であって一般の消費者ではないから、請求人の業務...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例


... 裁決事例集 No.32 - 1頁  請求人は帳簿の記帳及び決算、預貯金の管理等の経理事務を長年にわたって妻に委任しており、経理事務には関与していないので、所得税調査に基づく修正申告のしょうようの際、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦...


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 347頁  請求人は、課税土地譲渡利益金額の計算上、土地及び建物を一括譲渡した場合の土地の譲渡価額はその不動産売買契約書の特約条項欄に売買金額の内訳として記載されて...

詳細を表示する