▼ 裁決事例集 No.59 - 407頁 請求人は、日付等が未記入で記載された借入れがその実行前に中止になり契約として成立しておらず、未完成の金銭消費貸借契約証書を作成交付したのであるから、課税文書には該当せず印紙税の納税義務は生ぜず、仮に課税文書に該当するとしても、契約内容が実行されなかったのであるから、印紙税法基本通達第115条[確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等]第2号に定める「使用する見込みのなくなった場合」に該当するとして印紙税法第14条第1項の規定に基づき過誤納の事実を確認すべきである旨主張する。しかしながら、銀行との取引実態を勘案した上で本件契約書上の記載文言等を総合的に判断すれば、本件契約を成立させることについてはあらかじめ当事者間に意思表示の合致があり、これを証明する目的で本件契約書が作成されたことは客観的に明らかであり、請求人がこれに署名押印し銀行に差し入れた時にその納税義務は成立しており、また、印紙税法基本通達第115条第2号の「損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」に該当する事実も認められないから、印紙税の過誤納の事実を確認しないとした原処分庁の通知処分は相当である。 平成12年1月26日裁決 |
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《要旨》
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