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▼ 裁決事例集 No.76 - 485頁
 請求人は、自動車重量税が未納付であるとして行われた納税告知処分に対し、同税を含む金員を車検代行業者に支払ったことで納税を履行していること、自動車検査登録事務所から原処分庁に対する自動車重量税納付不足額通知書による通知が偽造印紙の使用された時から4年以上経過してなされたことは、遅滞なく通知しなければならない旨規定している自動車重量税法第13条第1項の規定に反するから、納税告知処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にはり付けることによりなされるところ、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者から受任した義務を履行して自動車重量税印紙を所定の用紙にはり付けた場合には納付がなされたということができるが、印紙が適正なものでなかった等の理由により、納付が有効なものではない場合には、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である同税の納税義務は、依然、請求人にあるといえる。
 また、自動車重量税法第13条第1項に規定する通知は、国土交通大臣等が確認した自動車重量税の納付不足額を所轄税務署長に知らせ、その徴収を促すために行う国の行政機関相互の行為にすぎないことから、当該通知がいつ行われたかによって、当該通知が違法となるものでも効力を失うものでもないから、同税を徴収するためなされた納税告知処分は適法である。
平成20年9月29日裁決




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