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▼ 平成25年2月19日裁決
《要旨》
 請求人は、債権の差押処分等(本件各滞納処分)に係る国税の一部について、その前提となる源泉徴収に係る所得税の納税告知処分(本件告知処分)が違法であるから、本件各滞納処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、請求人が違法であると主張する本件告知処分については、その処分に重大かつ明白な瑕疵があったとは認められず、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないと認められることから、請求人の主張には理由がない。
《参考判決・裁決》
 最高裁昭和45年12月24日第一小法廷判決(民集24巻13号2243頁)
 平成3年12月18日裁決(裁決事例集No.42・245頁)




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