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裁決事例集 No.27 - 237頁
 譲渡担保の実行方法として債権者(請求人)が譲渡担保物件を第三者に売却し、その換価代金をもって清算する旨の特約に基づき債権者が第三者との間に本件財産の売買契約を成立させた後に、税務署長による債権者に対する国税徴収法第24条第2項の規定による告知処分がなされ、さらに、その後に債権者は第三者から代金の支払を受けて、同人への所有権の移転登記を了した場合において、本件財産は売買契約締結後であっても代金完済、所有権移転の時期までは譲渡担保財産である性質を失うものではないと解すべきであるので本件財産に係る告知処分は適法である。
昭和57年11月26日裁決




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