▼平成27年1月19日裁決 《要旨》 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務を課すには詐害の意思が必要であるところ、滞納者が請求人に対して行った土地の持分の贈与(本件譲渡)には詐害の意思はないから、本件譲渡は無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。 しかしながら、同条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないと解されるから、本件譲渡に詐害の意思がないことを理由に、本件告知処分が違法であるということはできない。 《参照条文等》 国税徴収法第39条 《参考判決・裁決》 最高裁平成21年12月10日第一小法廷判決(民集63巻10号2516頁) |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
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▼平成27年1月19日裁決
《要旨》
請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の...
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納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
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裁決事例集 No.36 - 5頁
請求人が更正の請求の根拠とする確定判決は、請求人の納税義務に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となる共有持分の範囲、譲渡の有効性、代金等について何ら判断していな...
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遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 1047頁
遺産分割協議が国税徴収法第39条に規定する処分に該当するかどうかについては、遺産分割協議が、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は...
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滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分、債権の各差押処分、平成28年2...
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▼ 平成29年3月3日裁決
《ポイント》
本件における滞納者から請求人に対する診療報酬債権の譲渡契約を譲渡担保設定契約とみることは相当でない。
《要旨》
原処分庁は、滞納者(本件滞納者)が将来取...
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請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の...
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▼ 平成30年1月11日裁決
《ポイント》
本事例は、離婚に伴う財産分与が民法第768条の規定の趣旨に反して不相当に過大であるか否かは、財産の額や婚姻期間中の状況等の諸事情を考慮して、清算的要素...
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滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更が国税徴収法第39条の「第三者に利益を与える処分」に当たるとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成...
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▼平成29年12月14日裁決
《ポイント》
本事例は、滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更により、代理店たる契約上の地位が滞納会社から請求人に譲渡された結果、請求人は滞納会社が行った保険募...
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離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
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▼ 平成25年7月4日裁決
《要旨》
請求人は、離婚に伴い滞納者である夫から財産分与(本件財産分与)として不動産(本件分与財産)を譲り受けたが、本件財産分与は不相当に過大ではないから、国税...
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財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
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▼ 平成24年4月6日裁決
《要旨》
請求人は、財団法人に対する寄附については、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主...
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会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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▼ 平成25年6月5日裁決
《ポイント》
本事例は、吸収分割による事業の譲渡があった時とは、吸収分割の効力発生日であるから、その効力発生と同時に、納税者である吸収分割会社が吸収分割承継会社の発行...
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相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 1024頁
国税徴収法第39条と詐害行為取消しとの関係
国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としていないものと解されていることに加えて、無償...
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