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▼ 平成24年4月6日裁決
《要旨》
 請求人は、財団法人に対する寄附については、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。
 しかしながら、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分は、国及び法人税法第2条《定義》第5号に規定する公共法人以外のものに対する処分に限られるところ、請求人は、国及び同号に規定する公共法人のいずれにも該当しない財団法人であることから、請求人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当する。
《参照条文等》
 法人税法第2条第5号
 国税徴収法第39条
 国税徴収法施行令第14条
《参考判決・裁決》
 東京高裁昭和57年10月18日判決(行集33巻10号2065頁)




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