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▼ 平成25年6月5日裁決
《ポイント》
 本事例は、吸収分割による事業の譲渡があった時とは、吸収分割の効力発生日であるから、その効力発生と同時に、納税者である吸収分割会社が吸収分割承継会社の発行済株式の100分の50を超える株式の交付を受けた場合には、当該吸収分割承継会社は国税徴収法第38条に規定する特殊関係者に該当すると判断したものである。
《要旨》
 吸収分割により滞納会社(本件滞納会社)から事業を譲り受けた法人(本件法人)の権利義務の全部を数次の吸収合併によって承継した請求人は、当該吸収分割についての本件滞納会社の臨時株主総会による承認決議の時には本件法人は本件滞納会社の特殊関係者に該当しないから、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務を負わない旨主張する。
 しかしながら、国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第2項は、特殊関係者であるかどうかの判定は納税者がその事業を譲渡した時の現況による旨規定しているところ、吸収分割による事業の譲渡があった時とは、吸収分割による効力発生日であり、その効力発生と同時に吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の株主になると解されるので、その時に吸収分割承継株式会社が吸収分割会社の特殊関係者に該当するかどうかを判定するのが相当である。そうすると、本件滞納会社は、本件吸収分割の効力が発生し、事業の譲渡が行われたのと同時に、本件法人の発行済株式の100分の50を超える株式の株主となったのであるから、本件法人は本件滞納会社の特殊関係者に該当する。
《参照条文等》
 会社法第757条、第759条
 国税徴収法第38条
 国税徴収法施行令第13条
《参考判決・裁決》
 平成20年10月1日裁決(裁決事例集No.76・573頁)




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