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裁決事例集 No.26 - 175頁
 差押えに係る本件債権の譲渡については、譲渡人たる請求人と債務者との間で民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知又は承諾が行われておらず、請求人は本件債権の譲渡を理由として第三者たる原処分庁に対抗できないものであるから、差押えに係る債権が第三者に帰属するとの請求人の主張には理由がない。
昭和58年4月11日裁決




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