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▼ 平成27年6月1日裁決
《要旨》
 原処分庁が、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために債権の差押処分(本件差押処分)をしたことに対し、請求人は、原処分庁との納付相談において請求人の申し出た分割納付が認められたと理解して分割納付をしていたにもかかわらず、また、分割納付を依頼する各種事情を説明したにもかかわらず、これらの事情を一切考慮せずに行った本件差押処分は不当である旨主張する。
 しかしながら、本件滞納国税の納付状況等からすると、本件差押処分の直後に自主納付により本件滞納国税が完納される可能性は著しく低かったといわざるを得ず、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められるから、本件差押処分に係る裁量権の行使は、差押えの趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、本件差押処分は不当なものではない。
《参照条文等》
 国税徴収法第47条第1項第1号
 行政事件訴訟法第30条
 行政不服審査法第1条第1項
《参考判決・裁決》
 平成21年5月11日裁決(裁決事例集No.77)
 平成22年9月29日裁決(裁決事例集No.80)




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