TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成23年5月18日裁決
《要旨》
 請求人は、原処分庁が、滞納者が第三債務者に対して債権を有するとして当該各債権(本件各債権)を差し押さえたことに対し、本件各債権は、請求人と滞納者との間の営業譲渡契約により、包括的に請求人に移転しており、このような包括的な移転については民法第467条《指名債権譲渡の対抗要件》の適用がないから、同条第2項が規定する第三者対抗要件を具備しなくても、本件各債権の移転を原処分庁に対抗することができる旨主張する。
 しかしながら、営業譲渡契約により譲受人に承継されることとなった指名債権について二重譲渡や差押えとの競合が生じることは通常の債権譲渡の場合と同様であることからすれば、営業譲渡契約による指名債権の移転を第三者に対抗するためには、民法第467条が規定する方法により第三者対抗要件を具備する必要があると解されるのであり、本件各債権の移転については、いずれも第三者対抗要件を具備していないから、請求人は、本件各債権の移転を原処分庁に対抗することはできない。
《参照条文等》
 民法第467条第2項




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

営業譲渡契約による包括的な指名債権の移転を第三者に対抗するためには、民法第467条が規定する方法により、第三者対抗要件を具備する必要があるとした事例


... ▼ 平成23年5月18日裁決 《要旨》  請求人は、原処分庁が、滞納者が第三債務者に対して債権を有するとして当該各債権(本件各債権)を差し押さえたことに対し、本件各債権は、請求人と滞納者との間の営業...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

本件ゴルフ会員権は、その譲渡の時点において優先的施設利用権が消滅していたとは認められないから、譲渡所得の基因となる資産に該当し、その譲渡による損失は他の各種所得...


... ▼ 裁決事例集 No.73 - 197頁  ゴルフ場経営会社F社は、ゴルフ場施設を所有するE社との間で、本件ゴルフクラブの経営並びにこれに関連する業務の一切を受託すること等を内容とする本件委任契約を...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例


... 裁決事例集 No.20 - 285頁  仮住居補償金及び移転補償金は、仮住居及び建物の移転雑費として一般的に要するものと認められる費用を積算して、あらかじめ契約によりその額を決定したものであるから、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

民事再生手続により預託金制ゴルフ会員権の預託金債権が一部切り捨てられた場合は、資産の譲渡損失に該当せず、また各種所得の必要経費に算入することもできないとした事例...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 113頁  請求人は、請求人が所有していた預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場経営会社の民事再生手続により、その営業権が別法人に移り、預託金債権が5%に減額され95...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...11000.html

旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上...


... ▼ 平成29年1月6日裁決 《ポイント》  本事例は、ゴルフ場経営会社に係る民事再生手続における再生計画及び営業譲渡契約において、新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、ゴルフ場...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行...


... ▼ 裁決事例集 No.64 - 531頁  請求人は、過去2年以上にわたりゴルフ場の開業準備中であったのであるから消費税法基本通達1−4−8《過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30300.html

滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本...


... ▼ 裁決事例集 No.48 - 489頁  原処分庁は、滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の代表者名義のゴルフ会員権(「本件会員権」)を差し押さえるとともに、本件会員権の会員証書(「本件会員証書...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30300.html

原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した...


... ▼平成29年10月18日裁決 《ポイント》  本事例は、原処分庁が行った動産の差押処分につき、当該動産は差押処分の時点で既に第三者へ譲渡されていたところ、第三者対抗要件たる引渡しについては占有改定に...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例(平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の...


... ▼ 平成30年1月11日裁決 《ポイント》  本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所...

詳細を表示する