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▼ 裁決事例集 No.53 - 522頁

 消費税は、破産宣告後の原因に基づくものであっても「破産財団に関して生じたもの」として財団債権に当たるところ、本件消費税は破産宣告前の原因に基づくものであるから、いずれにしても、財団債権に該当する。
 破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではないことは明らかであるから、本件交付要求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、したがって、その取消しを求める審査請求は不適法なものである。

平成9年6月19日裁決




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